当社の価格表示は全て税別(税抜)です
当社は消費税込みの
価格の総額表示はいたしません
当社は卸業に付き、
平成16年4月施行(令和3年3月31日猶予期間満了)の
総額表示方式(税込み価格表示)の適用対象外です。
品代はもちろん
送料や手数料の表示は税別外税表示です。
従って、合計金額に消費税が加算されます。
(ただし原則的に税別価格の後に「+税」と表示するか
分かりやすい場所に「表示は税別」と表示します)
税率は 食品は8% 非食品や運賃や手数料は10%です
催事模擬店用材料などは学生さんをはじめ一般の方にも
販売致しますが、模擬店という業務的な目的のために商品を
使用されるわけで、個人消費者とは異なる業務用ユーザーと
なります。
この場合のご購入者は一般消費者とは異なると解釈します。
そのため、このホームページに掲載した
商品価格、送料、手数料は、全て消費税別の表示となります。
消費税は別途加算されますので、ご了承下さい。
(参考)
財務省ウェブサイト 総額表示に関する主な質問のページより抜粋
(Q3
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) 製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログは総額表示の対象になりますか。
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(答
1
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)
.総額表示の義務付けは、『不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合』が対象となりますので、一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。
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2
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.ご質問の“製造業者や卸売業者が小売店や業務用ユーザーとの間で行う取引”は、事業者間取引に該当しますので、製造業者や卸売業者が小売店や業務用ユーザー向けに作成・配布している“業務用商品カタログ”についても総額表示義務の対象にはなりません。
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3
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.なお、小売店がこうしたカタログを便宜的に消費者に見せることがあったとしても、“業務用商品カタログ”自体が総額表示義務の対象となるものではありません。
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(注
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) “業務用商品カタログ”の価格表示は総額表示義務の対象ではありませんが、製造業者や卸売業者が任意に総額表示とすることを妨げるものではありません。
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