当社から商品をご購入いただく場合の
クーリングオフにつきまして
@受注締切日までにいただいたご注文
・・・当社が受信確認メールを送信した翌営業日(午後送信の場合は翌々営業日)の午前8時までは、キャンセルも減量も可能です。
ただしそれ以降は、ご注文のキャンセルや発注品の数量の減量は、発送前であっても承れません。
A受注締切り日以降にいただいたご注文
・・・当社が受注した場合も特例受注となりますので、
ご発注後は、ご注文のキャンセルや発注品の数量の減量は、発送前であっても承れません。
B当社の間違いによる商品発送や
明らかに不良品と思われる商品が届いた場合
・・・送料当社負担で交換するか、お代金をお返しします。・・・お客様のご都合による返品には一部であっても応じることはできません。
お客様都合による返品・交換につきましては(上記のBを除き)お承り出来ません。
インターネットでの商品購入は、お客様の意思決定による契約となりますので、訪問販売等とは違い「クーリングオフ制度」対象外の契約となります。
健全なインターネットネットショッピングを推進する上において、お客様の責任において十分ご検討の上でご注文ください。
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以下は万一の事態に備えて、クーリングオフの建前をご説明するだけですので、建前上の堅苦しい表現をお許し下さい。
お客様のご都合で注文をキャンセルなさったり、注文数量を減量なさる場合・・・
★クーリングオフ制度を誤解しておられる方がいらっしゃいます
クーリングオフ制度は、●日以内であれば、購入した商品を何でも返品することが出来るとか、交わした購入契約を何でも
一方的に解消することが出来る制度と思っておられる方が多いようですが、しかしそれは違います。
参考(このサイトでご確認下さい):
クーリングオフ制度(国民生活センター)
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主な取り引き形態 |
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購入(契約)時の状況 クーリングオフできる? できない? |
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始めは購入者側の意思ではなく、
販売者側からの突然の働きかけにより商品を
購入した場合(購入する契約を結んだ場合)
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クーリングオフ制度の
対象となります
内容証明郵便などによる文書での通知が必要
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購入者側の意思で販売者側に働きかけ、
商品を購入した場合
(あるいは購入する契約を結んだ場合)
訪問販売でも、セールスを呼びよせて
商品を購入した場合はこちらになります。 |
クーリングオフ制度の
対象とはなりません
(不良品だった場合や誤出荷の場合は除く) |
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※店頭販売・通信販売の場合であっても、販売者が購入者に錯誤を誘導したことによる売買と証明された場合は、クーリングオフの対象となります。
国民生活センター参考サイト内:
クーリングオフができる取引とできない取引 |
★契約の成立とその後の当社の免責事項
売買契約(購入契約)は、文書による受信確認を発注者様へ送信した時点で成立するものとさせていただきます。
文書とはフェクシミリやeメールによるものも含まれます。
受注締切り日までにいただいたご注文の売買契約は、当社が受信確認メールを送信した翌営業日(午後送信の場合は
翌々営業日)の午前8時までは、お客様のお申し出により無条件で契約を解除できますが、それ以降の解除はできません。
しかし契約成立後であっても、メーカーサイドでの突然の商品品切れなど、予想外の理由で受注することが出来ない場合が
あります。
この場合は可能な限り早くその旨をご連絡し、代替品をご提案するということで、当社は免責とさせていただきます。
★未成年のお客様のご注文でも、
成年保護者の同意と承諾が必須条件ですので、契約は成立します
当社は、承諾書や同意書のご提示は求めませんが、未成年の方がご注文下さる場合は、成人の保護者や学校の教諭の承諾と
同意を必須条件としております。従って、結果的に発注者様が未成年であった場合であっても、受注段階では、
成人の保護者や教諭がそのご注文に関して承諾と同意をしているものという信頼の前提に立ちますので、売買契約は成立するとの
立場に立ちます。
万一のトラブルを避けるためにも、未成年の方によるご発注に際しては、成人保護者や成人監督者・責任者の同意と承諾を
必ず受けて下さい。
★平成22年改正の改正特定商取引法では、
取引条件に表示がない限り
8日以内であれば返品できるとなりましたが・・・ 当社はお取引条件に表示しています。
事前に返品を受け付けない旨の表示がある場合は、その限りでないことになっております。
当社は、食料品や使い捨て食器類という商品の性格上、不良品だった場合や当社のミスによる誤発送の場合を除き、
一切返品には応じられない旨をあらかじめ事前にお取引条件の中で明記(表示)してございます。
したがって、当社がご返品には応じられないことは、法律的にも適正です。
★不良品や誤出荷の場合は、当然返品をお受けしご返金いたします
当社の誤発送や、商品が明らかに不良品だった場合は、責任をもって返品や商品交換に応じることは、いうまでも
ありません。また「なるべくはお客様の利益となるように・・・」というのが基本的な当社の方針ですので、
出来ることについては可能な限りご購入者のご意向に沿うように努めるという姿勢ではおります。 しかしご購入者様も
発注後にキャンセルや減量が発生する不安があるうちは、絶対に正式発注はなさらないようにして下さい。
発注の商品とその数量は、検討のうえにも検討を重ね、最終的確定的なものを発注するようにして下さい。
クーリングオフ制度について
より詳しいご説明をご希望の方はこの枠内もお読み下さい
クーリングオフとは、電話勧誘販売や訪問販売などで、販売者が購入者に突然働きかけた結果、購入者が商品を購入した(または
購入契約を結んだ)場合に適用される制度であって、購入者側の意思で商品を購入または購入契約した場合の制度ではありません。
販売者の働きかけなしに、購入者の意思で購入(契約)した場合(店頭販売や通信販売など)は、販売者が意図的に購入者に
錯誤を誘導して購入(契約)をさせた場合を除き、通販はクーリングオフ制度の対象とはなりません。
つまり、通販で正当な売買契約が成立した以上、本来は購入者側からの一方的な解約や内容の変更や返品は出来ません。
訪問販売や電話勧誘販売は、購入者側に事前に購入の準備や心構えや知識がない状態で購入契約をするということになりますので、
そういう状況下に置かれた購入者に冷静な判断をしてもらうことが出来るように、時間的な猶予を与える特例的な措置が
クーリングオフ制度なのです。 (万一の不良品や当社の誤出荷については、交換等を責任をもって行ないます。)
返品や契約の取り消しや契約の変更が出来ないという条件を了承して自らの意思で購入(契約)なさった場合は、
クーリングオフ制度を使って一方的に返品(契約の取り消し・変更)ができるというものではありません。
特に食品や使い捨て容器などの場合、口に入れるまたは口をつけるという商品の性格上、販売者の意図的な錯誤の誘導がない限り、
(仮に訪問販売の場合であっても)これらの品は特例として扱われています。
(参考:訪問販売や電話勧誘販売の場合、食品であっても健康食品に限ってはクーリングオフの対象となります。)
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新型インフルエンザなど流行性疾患による催事中止の場合
COVID-19=新型コロナウィルスの場合は、すでにパンデミックを
経過していますので、COVID-19による急なイベント中止の場合でも、
キャンセル対象事由とはなりません。ご注意ください。
イベント中止のご不安がある場合は早めにご相談ください。
新型インフルエンザなどの流行性の病気(COVID-19は除く)が流行したことにより、万一ご予定のイベントが中止となってしまい、
やむを得ず商品をキャンセルなさりたいという場合は、天災扱いとなりますので、商品発送前であれば、特例でキャンセルは承ります。
(商品を発送しますのは、商品到着ご希望日の2〜3日前です。)
イベントそのものが中止になった場合に限ります。イベントが中止にならないのに、インフルエンザ等を理由としたご注文のキャンセルは
お断りいたします。確認のためにイベント主催者に中止か否かをお問合せさせていただく場合がございます。
ただし、万一イベントが中止となる場合でも、開催予定日の1〜2日前に突然中止が発表されるということは、
常識的にはまずあり得ないと思いますので、イベント中止が決定次第、即刻当社にご連絡下さい。それをしていただきませんと、
キャンセルをお受けできないこともございます。
なお(商品発送の場合)商品発送完了後(佐川急便などに商品を引き渡した後)に開催中止による商品キャンセルのご連絡を
いただきましても、すでに商品は当社の手を離れているわけで、当社ではもうどうしようもありません。
その場合は原則としてキャンセルや返品対応は出来ないとご理解下さい。
イベント会場地域で台風の通過が予報で確定的なため、イベントを延期なさる場合
イベントの延期については、柔軟にご対応いたします。 延期が決定した時点で、即刻当社にご連絡ください。
商品の発送を既に完了してしまった場合は、その送料は当社への戻し送料も含めてご負担をいただきます。
1ケ月以内の延期であれば、ご注文は生かしたまま荷物をお預かりし、日をずらして再発送いたします。(延期預り料は無料)
そのままイベントが中止という場合は、一部キャンセル料を申し受けます。(請求総額の30%)
(元の場所に戻る場合はブラウザの を御利用下さい)
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